相続 千葉県 相談 弁護士

  • 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

    ■遺言の内容に関する相談弁護士は遺言者に代わって遺言を作成できません。しかし、遺言の内容について遺言者の相談を受けたり遺言の文面案を示したりすることは可能です。自筆証書遺言は法律の定める方式に従わなければ無効になってしまうにもかかわらず、遺言者が自ら書かなければなりません。弁護士と事前に打ち合わせをしておくことで...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    相続問題は家族関係が深く関わってくる問題です。家族だからこそ遠慮してしまったり、逆に感情的に対立してしまったりします。そこで、他人である弁護士相談を受け、助言し、手続きに関与することで、正当な相続分を維持しつつ無用な家族関係の悪化を避けることができます。 ■負担の軽減相続人が複数存在する場合や相続財産が膨大な量...

  • 相続財産や相続人の調査について

    相続財産の調査及び相続人の調査について相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、また、誰が相続人となるのかは、調査によって明らかになります。ここでは、相続財産の調査及び相続人の調査をどのようにして行うのか、簡単に説明していきます。 ■相続財産の調査相続財産がどれくらいあるのか知るためには調査が必要です。...

  • 遺言執行者とは

    指名された遺言者は相続人や利害関係者が催告した期間内に指名を承認するか自ら決められます(民法1008条)。遺言執行者には未成年者および破産者でなければ誰でも就任できます。相続人から遺言執行者を指名することも可能です。 ■遺言執行者の権限遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の権限を有します。その代わり遺...

  • 遺言書が無効となるケース

    遺贈は遺言者から受贈者へ一方的に相続財産を与える行為です。それゆえに受贈者には遺贈を承認するか放棄するか選ぶ権利があります(民法987条1項)。受贈者が遺贈を放棄した場合は、通常の規定に従って相続が行われます。 ■遺言の指定と異なる遺産分割遺言で各相続人の相続分や遺産の分割方法を定めていた場合でも、相続人・受贈者...

  • 遺言書の種類

    ただし、相続財産の目録のみは自書する必要はなくパソコンなどで作成できます。自筆証書遺言は遺言者か保管者が自ら保管します。それゆえに紛失や改ざんの危険があります。また自筆証書遺言は遺言者の死後に家庭裁判所へ提出し検認を経て確かに遺言者が作成したものであると確認されなければ効果が発生しません。もっとも、自筆証書遺言に...

  • 遺言書の効力について

    主たる事項としては相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈の意思表示、子を認知する意思表示、廃嫡の意思表示、遺言執行者の指定などが挙げられます。法律上定められた事項以外の遺言は効果が生じません。 ■遺言の効果発生時期遺言は遺言者の死亡時に効果が発生します(985条1項)。ただし、遺言で効果発生に条件を付した場合は条...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄のメリット相続放棄は相続人が全ての相続分を放棄する手続きです。相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述することで行えます(民法915条・938条)。相続放棄をした者は初めから相続人にならなかったものとみなされ(939条)、相続財産に関する一切の権利義務を失います。相続放棄のメリットは...

  • 相続の特別受益(みなし相続財産)について

    相続人が遺贈や生前贈与を受けていたにもかかわらず、他の相続人と同じ条件で相続すると不公平が生じてしまいます。そこで、このような特別な利益を受けていた者の相続分から贈与や遺贈を受けた価額を差し引くのが特別受益者の制度です。 ■対象となる贈与特別受益にあてはまるのは遺贈及び「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資...

  • 遺留分の時効について

    遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与・遺贈を知った時から1年です。権利関係を早期に確定させるため、短めに設定されています。もっとも、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈の存在を知ることが時効起算の条件となっています。したがって、相続開始の1年後になって生前贈与や遺贈が明るみに出た...

  • 遺留分の計算方法

    兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の算定対象となる財産価額の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分です(民法1041条1項)。そして、相続人が複数存在する場合は、前述の割合をさらに法定相続分で割った価額が個々の相続人が受ける遺留分です。(同条2項)。例えば、遺留分の算定対象となる財産を9000万円で、被...

  • 遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違いとは

    遺留分とは、相続人には相続財産を一定程度確保できる権利があり、その確保が困難な場合に、請求をすることで遺産を取得できるという制度です。もっと簡単に言えば、最低限もらえるはずの遺産がもらえない時に、「ください」と言える権利のことです。この権利を有する人を遺留分権利者と呼んでいます。 ●遺留分減殺請求と遺留分侵害額請...

  • 遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット

    まず、相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人が承継します。しかし、この相続にあたって、相続人が複数人存在する場合には遺産分割をしなければなりません。そこで、相続人全員の参加のもと、遺産分割協議を行い、話し合いによって遺産分割の内容を決定していきます。この協議は、全員が参加しないと決定が無効とな...

  • 遺産分割協議とは

    遺産相続をする際に相続人が複数いる場合、遺産相続にあたって、相続人全員が集まり、遺産分割協議という話し合いをして、具体的な遺産の分割方法を決定しなければならないのです。「相続人全員」と記載したように、分割協議は必ず全員で行わなければなりません。1人でも協議に参加しなかった場合には、協議は無効です。全員での分割協議...

  • 遺留分について

    当然のことですが、相続人には相続財産を一定程度確保できる権利があります。しかし、その確保が困難な場合に、最低限相続人としてもらえるはずの財産を、請求によって取得できるという制度です。この遺留分を主張できる人のことを「遺留分権利者」といいます。 ●誰が遺留分権利者にあたるのか誰もが遺留分権利者となれるわけではありま...

  • 法廷相続分について

    ■法定相続分とは相続が発生すると、相続人が亡くなった方(被相続人)の財産を承継することになっています。相続人は、あらかじめ法律で定められており、法定相続人と呼ばれています。この法定相続人が、被相続人の財産を相続する割合のことを「法定相続分」といいます。「法定」という名称の通り、法定相続分もまた、法律によって定めら...

  • 相続の対象となる財産とは

    相続の対象となる財産相続の対象となる財産は、一般に「遺産」と呼ばれるものです。遺産として被相続人(亡くなられた方)から相続人(残されたご家族など)に承継されるのは、被相続人の財産の一切です。では、被相続人の「財産の一切」とは何を意味するのでしょうか。詳しく解説していきます。 ●被相続人の財産の一切財産の一切とは...

  • 相続人の範囲とは

    相続人とは相続人とは、「被相続人」と呼ばれる、亡くなったご本人から財産を承継する人のことです。相続人はあらかじめ法律によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、民法の条文に定めがあり、その定めに従って相続権が与えられます。相続権を有する人が、正当に被相続人の財産を承継できま...

  • 被相続人と相続人とは

    相続とは相続は、亡くなった方の財産を、残された家族などが受け継ぐことをいいます。法律上では、この亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産をもらう人たちのことを「相続人」と呼んでいます。 ■相続によって承継するもの相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産の一切を承継することになっています。 ●財産の一切...

  • 相続とは

    相続とは相続とは、簡単に言えば、亡くなった方の財産を、残された家族などが受け継ぐという制度です。そのため、相続は、人が亡くなったときから始まります。 ■相続に関する用語相続に関する用語をいくつか簡単に紹介します。 ●相続に関わる人たち亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を承継する人たちのことを...

当事務所が提供する基礎知識

弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

事務所概要

名称 エクシード法律事務所
代表弁護士 鈴木 俊
所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-33 プリンス通ビル5B
連絡先 TEL:03-3234-5160 FAX:03-3234-5167
対応時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)