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被相続人と相続人とは

■相続とは
相続は、亡くなった方の財産を、残された家族などが受け継ぐことをいいます。
法律上では、この亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産をもらう人たちのことを「相続人」と呼んでいます。

 

■相続によって承継するもの
相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産の一切を承継することになっています。

 

●財産の一切とは
財産の一切とは、被相続人が生前有していた現金や不動産といった財産はもちろん、被相続人が法律上有していた、賃貸人などといった地位も指します。
これらすべてが承継の対象となっているのです。

 

●相続人にとってマイナスの財産
しかし、これらの財産は、相続人にとってプラスとなるものに限りません。
現金や土地などは、相続人にとってプラスの財産ですが、被相続人が生前抱えていた借金も、「債務」という形で承継しなければならないからです。
相続人は、こうしたマイナスの財産も含め、財産の一切を承継します。
相続人にとっては、マイナスの財産がある場合、相続したくないというケースも出てきます。
それでも、「債務は承継したくないが、土地や建物は承継したい」といった要望も多くあるのが実情です。
そういう際には、限定承認という手続きを採ることによって、問題を解決できる場合もあります。

 

■単純承認と限定承認
相続には、単純承認と限定承認という方法があります。

 

●単純承認とは
まず、単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、全部を無条件に承認するという相続の方法をいいます。
被相続人の借金を含めた、全ての財産を無制限に相続しなければなりません。
原則として単純承認となるため、手続きを行わない限りは自動的に単純承認という扱いになります。
そのほか、特定の行為を行うと単純承認したことになってしまうため、注意が必要です。

 

●限定承認とは
単純承認に対して限定承認とは、相続する遺産は、その相続財産を責任の限度として相続するという方法です。
相続する財産の中身はプラスの財産ばかりではありません。
そのため、承継する財産に含まれるマイナスの財産によって、債務超過状態になってしまうことがあります。
そこで、被相続人から承継する相続財産の限度内で、承継した借金などの弁済をしていくことができます。
こうした、限度がついた形での相続手段を限定承認と呼んでいるのです。
限定承認は、相続人にとって非常にありがたい、便利な制度ではありますが、単純承認が基本であるため、特別な手続きが必要です。
自身が相続人であると知ったときから3カ月以内に手続きをする必要があり、これをしないと自動的に単純承認という扱いを受けるため、注意しなくてはなりません。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

事務所概要

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代表弁護士 鈴木 俊
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