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遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違いとは

■遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権は、一見すると同じ請求権のように思えますが、実は少し異なる請求権です。
ここでは、これら2つの請求権の違いについて解説していきます。

 

●遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い
請求権の名前から明らかな通り、名称が変更されています。
民法の改正によって、名称が変更されたのです。
改正前は、「遺留分減殺請求権」という名称でしたが、民法の改正を受けて、「遺留分侵害額請求権」と名称が変更されました。
改正に伴う名称の変更に加えて、請求権の内容も変わっています。ここから先は、改正によって変わった請求権の内容について、詳しく説明していきます。

 

●そもそも遺留分とは
そもそも、「遺留分」という制度はどのような制度なのでしょうか。
遺留分とは、相続人には相続財産を一定程度確保できる権利があり、その確保が困難な場合に、請求をすることで遺産を取得できるという制度です。
もっと簡単に言えば、最低限もらえるはずの遺産がもらえない時に、「ください」と言える権利のことです。
この権利を有する人を遺留分権利者と呼んでいます。

 

●遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の内容の違い
まず、遺留分減殺請求という民法改正前の請求権では、遺留分権利者が減殺請求をすると、請求された人は、取得した財産の遺留分に相当するだけの財産を遺留分権利者に返還する必要がありました。
しかし、返還される財産は、現物返還(取得した財産をそのままの状態で返すこと)が原則となっていました。
そのため、遺留分権利者は、不動産での返還や現金での返還といった、どういった形で財産を返還してほしいのかを選択できませんでした。
民法改正後は、遺留分権利者は遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権として金銭での返還請求が可能となりました。
これにより、現物返還として財産をもらうのではなくなり、遺留分を侵害されていた分のお金をもらえることになります。
今度は逆に、金銭での返還請求のみがとられることになりました。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

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鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

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2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

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農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

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中央大学法科大学院卒
所属

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インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

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