公正証書遺言 無効
- 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
自筆証書遺言は法律の定める方式に従わなければ無効になってしまうにもかかわらず、遺言者が自ら書かなければなりません。弁護士と事前に打ち合わせをしておくことで遺言が無効になるのを防ぐとともに自らの意思をより正確に記述できます。 ■公正証書遺言の立ち会い公正証書遺言をするためには二人以上の証人が必要ですが、推定相続人や...
- 遺言書が無効となるケース
署名押印がなされていない、自書ではないなど、法律の要件を満たさない自筆証書遺言は無効になります。また15歳未満の者による遺言や意思能力を欠く者による遺言、公序良俗に反する遺言といった法律の要件を欠く遺言は無効です。 ■受贈者の遺贈放棄遺贈は遺言者から受贈者へ一方的に相続財産を与える行為です。それゆえに受贈者には遺...
- 遺言書の種類
■公正証書遺言公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成される遺言です。①証人が2人以上立ち会ったうえで、②遺言者が遺言の趣旨を口述し、③公証人がこれを筆記して音読し、④遺言者と証人が筆記が正確であることを確認したうえで署名押印する、といった手続きを経て作成されます。プロの公証人が遺言を作成し、また証人もいるため...
- 遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット
この協議は、全員が参加しないと決定が無効となるものですので、注意が必要です。協議において決定した内容は、その後の蒸し返しといった遺産トラブルを避けるため、また、当事者で合意した内容を正確に保存しておくために、書面として残しておくことをおすすめしています。この書面こそが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、作成し...
- 遺産分割協議とは
1人でも協議に参加しなかった場合には、協議は無効です。全員での分割協議が終わったら、蒸し返しを防止するためにも、正式な書類として、「遺産分割協議書」を残しておくことをおすすめします。 ●遺産分割協議書について遺産分割の決定をしたとしても、その内容を証明するものが形として残っていなければ、相続後のトラブルの火種にな...
当事務所が提供する基礎知識
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遺留分の計算方法
■遺留分の割合兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の算定対象となる財産価額の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分です(民法1041条1項)。そして、相続人が複数存在する場合は、前述の割合をさらに法定相続分で割っ […]
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相続の対象となる財産...
■相続の対象となる財産相続の対象となる財産は、一般に「遺産」と呼ばれるものです。遺産として被相続人(亡くなられた方)から相続人(残されたご家族など)に承継されるのは、被相続人の財産の一切です。では、被相続人の「財産の一切 […]
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遺言書が無効となるケ...
■法律の要件を欠く自筆証書遺言署名押印がなされていない、自書ではないなど、法律の要件を満たさない自筆証書遺言は無効になります。また15歳未満の者による遺言や意思能力を欠く者による遺言、公序良俗に反する遺言といった法律の要 […]
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遺言書の作成を弁護士...
■遺言の内容に関する相談弁護士は遺言者に代わって遺言を作成できません。しかし、遺言の内容について遺言者の相談を受けたり遺言の文面案を示したりすることは可能です。自筆証書遺言は法律の定める方式に従わなければ無効になってしま […]
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遺留分の時効について
■遺留分侵害請求権の時効遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与・遺贈を知った時から1年です。権利関係を早期に確定させるため、短めに設定されています。もっとも、遺留分を侵害する生前贈与 […]
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遺言書の正しい検認手...
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。(民法1004条3項)そして、 封印のある遺言書を開封するためには家庭裁判所における検認手続きを行う必要があります。 […]
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弁護士紹介
鈴木 俊
Satoshi Suzuki
代表弁護士
2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。
従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。
- 学歴
- 早稲田大学法学部卒
- 所属
- 東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等
得意分野
企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、
事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、
後見事件、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)
「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)
「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)
その他多数
片田 義隆
Yoshitaka Katada
パートナー弁護士
中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、
農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。
- 学歴
- 中央大学法科大学院卒
- 所属
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東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、
インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部
得意分野
企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、
家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響
「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点
事務所概要
名称 | エクシード法律事務所 |
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代表弁護士 | 鈴木 俊 |
所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-33 プリンス通ビル5B |
連絡先 | TEL:03-3234-5160 FAX:03-3234-5167 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |