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遺留分について

■遺留分とは
当然のことですが、相続人には相続財産を一定程度確保できる権利があります。
しかし、その確保が困難な場合に、最低限相続人としてもらえるはずの財産を、請求によって取得できるという制度です。
この遺留分を主張できる人のことを「遺留分権利者」といいます。

 

●誰が遺留分権利者にあたるのか
誰もが遺留分権利者となれるわけではありません。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求という、「最低限自分に相続されるはずの財産をください」といえる権利を持っています。
この遺留分侵害額請求ができる人は、被相続人との関係で、次のような人に限られています。
・配偶者
・子
・直系尊属
以上の人たちには、遺留分侵害額請求権が認められています。
被相続人の兄弟姉妹には認められていませんので、注意が必要です。

 

●遺留分の割合
最低限、相続人がもらえるはずの財産として「遺留分」がありますが、その割合はどのくらい認められているのでしょうか。
まず、遺留分の算定方法としては、遺留分の割合に、法定相続分の割合を乗じて算定されています。
ここからは、相続人がそれぞれ有している遺留分の割合をまとめて説明していきます。
・(相続人が)配偶者のみ
配偶者(正式な婚姻関係に限る)は、必ず法定相続人です。遺留分の割合は1/2です。
・子のみ
遺留分の割合は1/2です。
・親のみ
相続順位によって、被相続人に配偶者も子もいない場合には、親が相続人です。
子の場合、遺留分の割合は1/3です。
・兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。遺留分の割合は、なしになります。
・配偶者と子の場合
配偶者と子が相続人としていた場合、遺留分は1/2です。
・配偶者と親
この場合も、遺留分は1/2です。

 

このように、遺留分の計算は複雑で、ケースバイケースです。
遺留分侵害額請求は、時効の関係上、早めに行動することが大切です。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

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弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

事務所概要

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