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相続の特別受益(みなし相続財産)について

■特別受益者について
相続人が遺贈や生前贈与を受けていたにもかかわらず、他の相続人と同じ条件で相続すると不公平が生じてしまいます。そこで、このような特別な利益を受けていた者の相続分から贈与や遺贈を受けた価額を差し引くのが特別受益者の制度です。

 

■対象となる贈与
特別受益にあてはまるのは遺贈及び「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本」としての贈与です(民法903条1項)。単なる少額の贈与は含まれません。
「生計の資本」とは生活の基礎となるような財産のことです。主として不動産が挙げられますが必ずしもこれに限定されず、学費の援助なども含まれることがあります。

 

■計算方法
贈与された財産の価額は原則として相続開始時を基準に計算されます。したがって、生前贈与を受けていたとしても相続開始前に財産が滅失していたら特別受益は計算されないことになります。ただし、受贈者自らの行為によって財産が滅失しあるいは価値が増減した場合はなお原状のままであるとみなして計算します。
なお、遺贈または贈与された財産の価額は相続分以上である場合は特別受益者は相続分を受けることはできません。

 

■被相続人の意思表示
特別受益の規定は被相続人の意思で覆すことができます(903条3項)。したがって、遺言で意思表示をしておけば相続分通りの相続をさせることも、法とは異なる方法で特別受益を計算させることもできます。ただし、その結果遺留分を侵害される相続人が発生した場合は遺留分減殺請求が行われる可能性はあります。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

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弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

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