遺言書の種類

■公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成される遺言です。①証人が2人以上立ち会ったうえで、②遺言者が遺言の趣旨を口述し、③公証人がこれを筆記して音読し、④遺言者と証人が筆記が正確であることを確認したうえで署名押印する、といった手続きを経て作成されます。
プロの公証人が遺言を作成し、また証人もいるため遺言の正確性が確保されます。また、遺言は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れがありません。
しかし、証人二人を立てて公証役場に行かなければならず、公証人と事前に打ち合わせを行わなければならないなど他の様式に比べて煩雑な手続きを行わなければなりません。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者自らが作成する遺言です。遺言者自らが全文、日付、氏名を手書きで自書し、押印しなければなりません。ただし、相続財産の目録のみは自書する必要はなくパソコンなどで作成できます。
自筆証書遺言は遺言者か保管者が自ら保管します。それゆえに紛失や改ざんの危険があります。また自筆証書遺言は遺言者の死後に家庭裁判所へ提出し検認を経て確かに遺言者が作成したものであると確認されなければ効果が発生しません。もっとも、自筆証書遺言については2020年7月から新たに遺言保管制度が始まり、法務局に遺言を保管できるようになりました。遺言を法務局に保管した場合は検認は不要です。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者以外の者には秘密にできる方式です。①遺言者が遺言を作成し署名・押印し、②作成した遺言を封じ、遺言に用いた印鑑で封印し、③公証人1人と証人2人の前で、自己の遺言書である旨並びに遺言者の氏名住所を申述し、④公証人が提出日と遺言者の申述を記録し、これに公証人・遺言者・証人が署名・押印する、といった手続きを経て作成します。作成した遺言は遺言者が保管します。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

事務所概要

名称 エクシード法律事務所
代表弁護士 鈴木 俊
所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-33 プリンス通ビル5B
連絡先 TEL:03-3234-5160 FAX:03-3234-5167
対応時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)