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相続人の範囲とは

■相続人とは
相続人とは、「被相続人」と呼ばれる、亡くなったご本人から財産を承継する人のことです。
相続人はあらかじめ法律によって定められており、その相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、民法の条文に定めがあり、その定めに従って相続権が与えられます。
相続権を有する人が、正当に被相続人の財産を承継できます。
ここでは、どのような人が法定相続人として定められているのか、また、どのような優先順位で相続が行われるのか、といったことをご説明していきます。

 

●法定相続人の範囲
まず、亡くなった方に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず法定相続人となります。
ただし、正式な婚姻関係にある場合のみ法定相続人となるため、事実婚や内縁といった場合には、法定相続人とはなりません。
配偶者のほかにも、法定相続人としては、亡くなった方の「子・親・兄弟姉妹」などが挙げられます。
これらの法定相続人には相続順位というものが定められています。
例えば、子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となり、これは、子から優先して相続を受けることができるということを表しています。

 

■法定相続人の範囲の注意点
誰が相続人となるのかは、亡くなられた方のご家族によって多種多様です。
色々な事情によって法定相続人の範囲(誰が法定相続人となるのか)が変わってきます。
ここでは、よくあるケースを例にとり、法定相続人の範囲の注意点について解説していきます。

 

●法定相続人が相続放棄をした場合
相続放棄とは、法定相続人に認められている相続権を放棄することをいいます。
相続放棄をすることによって、その法定相続人は、はじめから法定相続人ではなかったことになります。
そのため、例えば法定相続人が被相続人の子2人のみであった場合、そのうちの1人が相続放棄をすれば、残りの1人が唯一の法定相続人です。
また、法定相続人が被相続人の子1人と、被相続人の親しかおらず、子が相続放棄をした場合には、法定相続人は、相続順位が第二順位の親になります。

 

●養子縁組をした場合
養子縁組をした場合、養子にも、実子と同じように相続権が認められます。
養子縁組をすれば、養子も法定相続人となり、被相続人の遺産を承継することができます。

 

●内縁の妻との間に子どもがいる場合
配偶者は必ず法定相続人となりますが、内縁の妻は正式な婚姻関係にないため、法定相続人とは認められません。
しかし、内縁の妻との間に子どもがいた場合、認知されていれば、その子どもは法定相続人です。

 

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弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

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Yoshitaka Katada

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農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

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