遺言書の正しい検認手続き
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。(民法1004条3項)
そして、 封印のある遺言書を開封するためには家庭裁判所における検認手続きを行う必要があります。 検認手続きが必要な理由は相続人による遺言の不当な改ざんを防ぐ点にあります。
検認手続きが必要な遺言は自筆証書遺言または秘密証書遺言です。
公正証書遺言は公証人の立会いの下で作成されますから検認手続きは不要です。
検認手続きの申し立ては、遺言書を保管していた者または相続人が遺言書検認申立書などを家庭裁判所に提出することによって行います。
そして申し立てるべき家庭裁判所は遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所となります。
申し立てた後に裁判所から検認期日通知書が送付されます。
検認期日には相続人などの立会いのもと、裁判所において遺言を開封し検認を行います。
検認が完了した場合には検認済証明書のついた遺言書が返却されることになります。
エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。
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弁護士紹介
鈴木 俊
Satoshi Suzuki
代表弁護士
2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。
従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。
- 学歴
- 早稲田大学法学部卒
- 所属
- 東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等
得意分野
企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、
事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、
後見事件、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)
「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)
「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)
その他多数
片田 義隆
Yoshitaka Katada
パートナー弁護士
中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、
農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。
- 学歴
- 中央大学法科大学院卒
- 所属
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東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、
インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部
得意分野
企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、
家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響
「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点
事務所概要
名称 | エクシード法律事務所 |
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代表弁護士 | 鈴木 俊 |
所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-33 プリンス通ビル5B |
連絡先 | TEL:03-3234-5160 FAX:03-3234-5167 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |