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法廷相続分について

■法定相続分とは
相続が発生すると、相続人が亡くなった方(被相続人)の財産を承継することになっています。
相続人は、あらかじめ法律で定められており、法定相続人と呼ばれています。
この法定相続人が、被相続人の財産を相続する割合のことを「法定相続分」といいます。
「法定」という名称の通り、法定相続分もまた、法律によって定められています。
ここでは、法定相続人に認められている法定相続分を、よくあるケースを例にとって説明していきます。

 

●法定相続分の例
・被相続人に配偶者と子がいた場合
法定相続分は、配偶者が1/2、子が残りの1/2を有しています。
子どもが複数人いた場合には、その人数で1/2の法定相続分を等分することになります。
・被相続人に配偶者はいるが子はおらず、親がいた場合
法定相続分は、配偶者が2/3、親が残りの1/3を有しています。
親は、父母がどちらもいる場合、1/3を等分して、1/6ずつ有することになります。
・被相続人に配偶者がおり、子と親がおらず、兄弟姉妹がいる場合
法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を有しています。
兄弟姉妹が複数人いれば、その人数で1/4の相続分を等分することになります。
・被相続人に配偶者がおらず、子のみがいる場合
法定相続分は、子が全て有することになります。
子が複数人いる場合には、その人数で相続分を等分することになります。
・被相続人に配偶者も子もおらず、親のみがいる場合
法定相続分は、親が全て有することになります。
父母が両方いる場合には、1/2ずつ有することになります。
このように、法定相続分には様々なパターンがあり、上記以外にも多くのケースが考え得ます。
亡くなられた方によって、家族構成も異なりますし、相続関係が非常に複雑になることもあります。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

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弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

事務所概要

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