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遺留分の計算方法

■遺留分の割合
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の算定対象となる財産価額の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分です(民法1041条1項)。そして、相続人が複数存在する場合は、前述の割合をさらに法定相続分で割った価額が個々の相続人が受ける遺留分です。(同条2項)。
例えば、遺留分の算定対象となる財産を9000万円で、被相続人の子ども3人が相続人である場合は9000×1/2×1/3=1500で1500万円が個々の相続人が受けられる遺留分です。

 

■遺留分の算定対象となる財産
生前贈与による相続財産の消滅や減少も遺留分制度の保護対象に含まれるため、遺留分の算定は相続開始時までの遺産だけでなく相続開始前の財産変動も加味して計算します。
具体的には、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額が遺留分を算定するための財産価額となります。
(相続開始時の財産+贈与した財産-債務=遺留分)
贈与は原則として相続開始前1年間にしたものに限って遺留分の計算に含みます。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合は1年前の日より前の贈与であっても考慮されます。また受贈者が相続人である場合は10年前の贈与まで計算に含めます。
贈与が負担付贈与であった場合は受贈者の負担した額は控除して計算します。

 

エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受けしております。遺言書の作成や生前贈与、遺留分の請求などの問題に適切な解決策を提示し相続トラブルの予防・解決を行います。

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弁護士紹介

鈴木弁護士

鈴木 俊

Satoshi Suzuki

代表弁護士

2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。

従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。

学歴
早稲田大学法学部卒
所属
東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等

得意分野

企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、

事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、

後見事件、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)

「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)

「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)

その他多数

片田弁護士

片田 義隆

Yoshitaka Katada

パートナー弁護士

中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、

農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。

学歴
中央大学法科大学院卒
所属

東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、

インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部

得意分野

企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、

家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件

著書

「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)

「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響

「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点

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