遺産相続 話し合いに応じ ない
- 遺産分割協議とは
遺産相続をする際に相続人が複数いる場合、遺産相続にあたって、相続人全員が集まり、遺産分割協議という話し合いをして、具体的な遺産の分割方法を決定しなければならないのです。「相続人全員」と記載したように、分割協議は必ず全員で行わなければなりません。1人でも協議に参加しなかった場合には、協議は無効です。全員での分割協議...
- 相続財産や相続人の調査について
遺産相続では、相続人が被相続人の財産の一切を承継します。例えば、土地や建物といった不動産や、預貯金や家財道具などの動産が考えられます。また、貸付金や株式といった債権や、借金やローンの返済といった債務(マイナスの財産)も見つかる場合があります。ここでは、不動産の調査方法と預貯金の調査方法、そして借金などのマイナスの...
- 遺言執行者とは
■遺言執行者の指名遺言執行者は遺言を執行するために特別な権利義務が与えられた者です。遺言者が遺言で1人または数人の者を指名できるほか、第三者にその選任を委託できます。指名された遺言者は相続人や利害関係者が催告した期間内に指名を承認するか自ら決められます(民法1008条)。遺言執行者には未成年者および破産者でなけれ...
- 遺言書が無効となるケース
署名押印がなされていない、自書ではないなど、法律の要件を満たさない自筆証書遺言は無効になります。また15歳未満の者による遺言や意思能力を欠く者による遺言、公序良俗に反する遺言といった法律の要件を欠く遺言は無効です。 ■受贈者の遺贈放棄遺贈は遺言者から受贈者へ一方的に相続財産を与える行為です。それゆえに受贈者には遺...
- 遺言書の種類
しかし、証人二人を立てて公証役場に行かなければならず、公証人と事前に打ち合わせを行わなければならないなど他の様式に比べて煩雑な手続きを行わなければなりません。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は遺言者自らが作成する遺言です。遺言者自らが全文、日付、氏名を手書きで自書し、押印しなければなりません。ただし、相続財産の目録の...
- 相続放棄のメリット・デメリット
また、手続きの期限が3カ月と短くその間に相続財産を調査して手続きをしなければならないため、迅速な行動が求められます。そして相続を放棄しても直ちに相続財産の管理義務が消滅するわけではなく、別の相続人が相続できる状況になるまで管理することが求められます(民法940条1項)。 エクシード法律事務所では、東京都を中心とし...
- 相続の特別受益(みなし相続財産)について
したがって、生前贈与を受けていたとしても相続開始前に財産が滅失していたら特別受益は計算されないことになります。ただし、受贈者自らの行為によって財産が滅失しあるいは価値が増減した場合はなお原状のままであるとみなして計算します。なお、遺贈または贈与された財産の価額は相続分以上である場合は特別受益者は相続分を受けること...
- 遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違いとは
もっと簡単に言えば、最低限もらえるはずの遺産がもらえない時に、「ください」と言える権利のことです。この権利を有する人を遺留分権利者と呼んでいます。 ●遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の内容の違いまず、遺留分減殺請求という民法改正前の請求権では、遺留分権利者が減殺請求をすると、請求された人は、取得した財産の遺留分に...
- 遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット
この協議は、全員が参加しないと決定が無効となるものですので、注意が必要です。協議において決定した内容は、その後の蒸し返しといった遺産トラブルを避けるため、また、当事者で合意した内容を正確に保存しておくために、書面として残しておくことをおすすめしています。この書面こそが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、作成し...
- 遺留分について
相続順位によって、被相続人に配偶者も子もいない場合には、親が相続人です。子の場合、遺留分の割合は1/3です。・兄弟姉妹のみ兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。遺留分の割合は、なしになります。・配偶者と子の場合配偶者と子が相続人としていた場合、遺留分は1/2です。・配偶者と親この場合も、遺留分は1/2です。
- 相続の対象となる財産とは
なぜなら、この一身専属権は、被相続人以外が有するにはふさわしくない性格を持っているからです。つまり、被相続人だけが持つのに適している権利がこれにあたります。具体的には、代理権や年金受給権などが一身専属権にあたるといわれています。 エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続...
- 相続人の範囲とは
配偶者は必ず法定相続人となりますが、内縁の妻は正式な婚姻関係にないため、法定相続人とは認められません。しかし、内縁の妻との間に子どもがいた場合、認知されていれば、その子どもは法定相続人です。 エクシード法律事務所では、東京都を中心として神奈川県、千葉県、埼玉県の広い範囲で相続や遺言の問題でお困りの方のご相談をお受...
- 被相続人と相続人とは
現金や土地などは、相続人にとってプラスの財産ですが、被相続人が生前抱えていた借金も、「債務」という形で承継しなければならないからです。相続人は、こうしたマイナスの財産も含め、財産の一切を承継します。相続人にとっては、マイナスの財産がある場合、相続したくないというケースも出てきます。それでも、「債務は承継したくない...
- 相続とは
一言で遺言書といっても、種類と様式が定められており、それを満たしていないと有効な遺言書とはならないことになっています。しかし、遺言書がない場合も多いのが現状です。その際には財産目録を作成し、どれほどの財産があるのかをきちんと調べた上で、遺産分割協議を進めていくことが大切です。財産の調査が不十分だと、新たに財産が発...
当事務所が提供する基礎知識
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被相続人と相続人とは
■相続とは相続は、亡くなった方の財産を、残された家族などが受け継ぐことをいいます。法律上では、この亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産をもらう人たちのことを「相続人」と呼んでいます。 ■相続によって […]
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遺留分の計算方法
■遺留分の割合兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の算定対象となる財産価額の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分です(民法1041条1項)。そして、相続人が複数存在する場合は、前述の割合をさらに法定相続分で割っ […]
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相続の特別受益(みな...
■特別受益者について相続人が遺贈や生前贈与を受けていたにもかかわらず、他の相続人と同じ条件で相続すると不公平が生じてしまいます。そこで、このような特別な利益を受けていた者の相続分から贈与や遺贈を受けた価額を差し引くのが特 […]
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法廷相続分について
■法定相続分とは相続が発生すると、相続人が亡くなった方(被相続人)の財産を承継することになっています。相続人は、あらかじめ法律で定められており、法定相続人と呼ばれています。この法定相続人が、被相続人の財産を相続する割合の […]
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遺言書の作成を弁護士...
■遺言の内容に関する相談弁護士は遺言者に代わって遺言を作成できません。しかし、遺言の内容について遺言者の相談を受けたり遺言の文面案を示したりすることは可能です。自筆証書遺言は法律の定める方式に従わなければ無効になってしま […]
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相続の対象となる財産...
■相続の対象となる財産相続の対象となる財産は、一般に「遺産」と呼ばれるものです。遺産として被相続人(亡くなられた方)から相続人(残されたご家族など)に承継されるのは、被相続人の財産の一切です。では、被相続人の「財産の一切 […]
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弁護士紹介
鈴木 俊
Satoshi Suzuki
代表弁護士
2015年12月1日に千代田区紀尾井町の地に「エクシード法律事務所」を開設しました。
従前から企業法務を中心に、相続や離婚、交通事故、破産・民事再生・債務整理、刑事事件など多様な業務を執り行ってきました。今まで以上に、顧客の期待以上に、親身になって依頼者の為に最善を尽くします。
- 学歴
- 早稲田大学法学部卒
- 所属
- 東京弁護士会、民事訴訟問題等特別委員会、法人役員等
得意分野
企業法務、民事訴訟・交渉、破産・民事再生・債務整理、
事業再生、労務相談、金融商品取引被害、相続事件、
後見事件、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
代理人の実務[Ⅲ]証拠収集と立証」(共著)
「民事訴訟 代理人の実務[Ⅱ]争点整理」(共著)
「はじめの一歩 『会社の個人情報対策のことならこの1冊』」(共著)
その他多数
片田 義隆
Yoshitaka Katada
パートナー弁護士
中小企業法務や一般民事事件、家事事件などを取り扱うとともに、第一次産業出身の弁護士として、
農地所有適格法人法務や農地に関する法律相談など、アグリビジネスの法的支援にも取り組んでいます。
- 学歴
- 中央大学法科大学院卒
- 所属
-
東京弁護士会、弁護士業務改革委員会(マンション管理適正化PT、スポーツ法PT所属)、
インターネット法律研究部、倒産法部、不動産法部
得意分野
企業法務、倒産法務、民事訴訟事件、不動産関連法務全般、
家事事件、アグリビジネス(農業)関連、刑事事件
著書
「知らないと大変なことになる会社の個人情報対策」(共著)
「銀行実務2016年2月号」 保険業法改正と銀行実務への影響
「銀行実務2016年10月号」事例にみる金融商品販売と契約不備の留意点
事務所概要
名称 | エクシード法律事務所 |
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代表弁護士 | 鈴木 俊 |
所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-33 プリンス通ビル5B |
連絡先 | TEL:03-3234-5160 FAX:03-3234-5167 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |